大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(ク)130 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所

に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴

四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例と

するところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条の適用がなく、その抗告理由は同四一

九条の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適用するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件

抗告理由は、違憲の文字を使用しているが、結局原審の認定しない事実を前提とし

て原決定を非難するか、または単なる訴訟法規の解釈、適用の違法を主張するに帰

着し、実質上憲法違反の主張に当らないことは、抗告理由自体に徴し明らかである。

よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告理由は抗告人の負担とすべきものと

し、主文のとおり決定する。

昭和二六年三月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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